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結婚退職するなら覚えておきたい扶養のこと!パート・アルバイトをするなら要注意

2022.6.7

仕事をしている人の中には、結婚を機に退職を考えている人もいるのではないでしょうか。

結婚退職をして扶養に入るときには、さまざまな注意が必要です。

扶養に入りながらアルバイトをする際には、さらに気を付けなければいけないこともあるためあらかじめ確認しておきましょう。

目次

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結婚を機に退職した場合「扶養」に入る?

結婚を機に退職をしたあと、ほとんど収入のない状態になったときには配偶者の扶養に入ることが一般的です。

配偶者の扶養に入ると、保険料などが安くなるというのがもっとも大きなメリットでしょう。

扶養家族となれば、健康保険や年金保険の支払いは配偶者から一括で拠出されます。

退職後、収入のない状態で負担しなければならない……という状態を避けることができます。

ただし、注意しなければならないのは退職後にパートやアルバイトなどをしているケースです。

扶養に入る際には年収にボーダーがあり、必ず130万円未満でなければいけません。

もしアルバイトの収入が年130万円を超えてしまうと、配偶者の社会保険に加入できなくなってしまいます。

ただし130万円は「収入見込み」として判断されます。

そのため例えば「退職をした段階で、年収入が130万円を超えている!」というケースで扶養に入れなくなるかと言えば、そんなことはありません。

退職後、専業主婦になるのなら収入見込みは「0円」と考えられます。

この場合なら、問題なく配偶者の社会保険に加入できます。

もし結婚退職後も年収130万円以上稼ぐようであれば、夫の扶養には入れないので、自分で役所に行って国民年金や国民健康保険に入る手続きをしなければなりません。

「130万円」のほか年収「106万円」を超えるケースでも注意

退職後にパートやアルバイトで働くときには、年収106万円のボーダーにも注意しましょう。

というのも勤務先によっては、年収106万円を超えたときに勤務先で社会保険に加入しなければいけない可能性があるためです。

勤務先での社会保険加入が求められるケースとして、以下のような条件が挙げられます。

◇学生でない
◇勤務先の総従業員数が501人以上である
◇1年以上勤務する見込みがある
◇勤務先から月に8万8000円以上の収入を得ている
◇週の所定労働時間が20時間以上である

このような条件を満たしていると、社会保険の加入が求められます。

反対に毎週20時間以上働き、毎月8万8000円以上稼いでいても半年後の退職が決まっていたり、学生だったりすれば加入する必要がありません。

ちなみに企業の従業員数は、今後引き下げられていく予定です。

2022年10月には101人以上、2024年10月には51人以上が目安となりますので、今後さらに注意しましょう。

扶養に入ったときに知っておきたい年金の話

会社に勤めている人は、国民年金と企業で入る厚生年金に加入することになります。

そのため、将来的に受け取ることのできる年金の金額が多くなることが特徴です。

ところが配偶者の扶養に入っているケースでは、将来的に国民年金しか受け取ることができません。

扶養に入っているあいだは、自ら働いて厚生年金に入っている人に比べると受け取ることができる年金の金額が少なくなってしまいます。

年金を十分に受け取りたいのであれば、結婚後も働いて厚生年金に加入することをおすすめします。

「厚生年金に加入すると手取り収入が減るのでは?」と考えるかもしれませんが、将来受け取れる金額が増えることと、どちらが魅力的かよく考えて決めましょう。

結婚退職の際には計画を立てておくことが重要

結婚という大きな節目には、その後のこともしっかり考えなければいけません。

結婚退職後、専業主婦としてやっていけるのか?

退職後にパートやアルバイトなど雇用形態を変え、年収のボーダーを越えないように働くべきか?

新しい勤務先を探すのではなく、これまでと同じ職場で退職せずにいたほうがいいのか?

こうした点も含めて、しっかり計画を立てておくべきでしょう。

直近の貯蓄の計画だけでなく、将来的なことも考えて計画を立てなければならないことから、自分一人で決めずに夫婦でしっかり話し合うことが大切です。

例えば、子どもを希望しているのであれば妊娠・出産・子育てまで見通して計画を立てなければいけません。

そのほかにもマイホームの希望はあるのか、ずっと同じ場所で暮らしていくのか、どちらかの実家近くに引っ越すのか、ほかの場所に引っ越すのかなど。

そうした点も含めてよく考えていくと、現在の収入だけでよいのか、働く必要があるのかなども見えてくるでしょう。

必要に応じてご両親、義両親の意見も参考にしながら計画を立ってていきましょう。

まとめ

結婚を機に退職し専業主婦になる、もしくは年収130万円以内で働くのなら、配偶者の扶養に入りましょう。

ただしケースによっては、勤務先の保険に入る必要が出てくる場合もあります。

夫婦、そして家族とよく話し合い、将来のことも考えながらもっともよい道を探してみてくださいね。

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このコラムの監修者


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「ル・センティフォーリア大阪」は、東証スタンダード上場企業(コード番号:3607)の株式会社クラウディアホールディングス・株式会社クラウディアコスチュームサービスが運営する結婚式場で、結婚に関連する様々なコラムを皆様にお届けしております。

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